
ADや助監督になれば誰しも一度は困るのが「公園での撮影申請」です。
公園での撮影需要はいつの時代もあり、公園撮影申請をしらないADは絶対に覚えておきましょう!
通常の民間施設と異なり公共施設ならではなの注意事項や申請フローが特殊なので、かなりめんどくさいです。
それでも申請して撮影許可をもらわないといけないのが「ADの仕事」です。
公園の撮影申請は、撮影申請系のイロハが詰まっていると言っても過言でないです!
業界に入れば絶対に一度は申請に行くはずですので、初めて公園撮影の申請に行く人は、最後まで読んでぜひとも参考にしてください。
撮影申請不要で「公園のようなロケーションが取れるロケ地」の特集記事もありますので、公園系のロケ地に困ったら、ぜひ参考にしてみてください。
公園撮影申請の注意事項
申請期限が間に合わない

自治体の撮影申請の期限は厳格に決まっています。
撮影日の5営業日前、7営業日前、早いところだと2週間前など申請期限が設けられ、1日でもすぎるとOUTです!
スケジュール的に余裕があり、油断していると痛い目に遭います。
公園撮影の可能性が浮上したら、まずは自治体の公式HPを確認して申請期限を確認するようにしましょう。
いざ撮影決定したのに、申請が間に合わないと判明した時は、地獄のような現場になります・・・
自治体によってルールが異なる

申請期限でもお話ししましたが、自治体ごとに撮影申請のルールが異なります。
申請期限、提出書類、ハンコの種類、撮影の注意事項など、似ているようで自治体によって細かく違うので、注意しておきましょう!
この前の公園は3日前に間に合ったと思っていても、違う公園だと1週間前が締め切りだった!のようなトラブルが多々起こります。
また自治体によって、撮影の許容してくれる範囲も違います。ルールに厳しく撮影しづらい公園、すごく寛容で自由度高く撮影できる公園だと、多種多様な公園が存在します。
同じ公園だとルールが違うので、自治体ごとの決まりを守って撮影するようにしましょう。
外ロケの場合は日の入り・日没時間を把握してスケジュールを組みましょう。
複数の書類申請が必要

公園撮影で一番めんどくさいのが、提出書類です。
自治体・公園によって必要な書類の種類や印鑑も異なります。
企画書一枚だけでOKな公演もあれば、使用エリアを細かく記載する地図は必要であったり、会社印を押した書類が必要であったり、めちゃくちゃめんどくさいです。
突然申請が必要になった時に、制作会社にハンコをもらいに行くフローが発生する場合もあります。
基本的に自治体のHPに必要書類は記載されているので、事前にチェックしておくといいと思います。
市役所に直接提出しないといけない

時代錯誤かもしれませんが、いまだに区役所・市役所の窓口に書類を直接提出しないといけない自治体も多くあります。
1時間以上かけて電車で、申請だけに行くことも珍しくありません。さらに駅から多い場所にある役所だと、もう最悪です・・・
幸い土木管理や緑地管理など混んでいない窓口なので、書類提出はスムーズに行くことが多いが救いです。
役所の場合、9時〜17時など窓口締切もあるので、直接書類提出が必要かいなかは、一番初めに確認しておくことをおすすめします。
いざメール送って、「持ってきてください」と言われたら・・・。トホホです。。。
貸切・専有利用が出来ない

基本的に公園撮影では、貸切ができません。
公共の施設なので誰でも入れる状態ですし、一般の方に迷惑になる専有もできません!
普通のロケ地のように貸切して、通行人を止めたりできないですし、勝手にベンチや美術道具を設置することもできません。
あくまでも公共施設の中で撮影許可が降りてるにすぎずに、貸切にできたり、自由に撮影できるわけではありません。
ルールを守らない撮影の場合、当日中止にさせられる可能性もあります。
新人ADの皆さんは、公園撮影は他の場所と違うことをしっかりと理解しておきましょう。
公園撮影申請の注意事項まとめ、いかがでしたか?
公園には魅力的なロケーションが詰まっていて、注意事項や制限が多いことも知っていても、撮影で使いたいディレクター・監督も多いです。
公園申請の作業は、比較的新人ADが任せられることが多いです。
なぜなら手続きを踏めば、誰でも申請できるので、任せやすいからです。なので、ちゃんと説明されず放置されるケースも多いと感じています。
なので、この記事を読んで公園申請について理解したり、新人ADの教育に使ってみてください。
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